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非居住者の免税

  1. 海外から来日している外国人旅行者等の非居住者が、おみやげ品等として国外へ持ち帰る目的で当社各実店舗内にて購入する一定の物品については、一定の要件の下に消費税が免除されます。なお、免税対象物品は、化粧品、ビデオテープ、電池などの消耗品を除く通常の生活用物品ですが、一取引の合計金額が1万円以下の場合には免税の対象になりません。
    この場合の「非居住者」とは日本に入国してから6ヶ月以内の方で、入国時の旅券にある上陸許可の証印が再入国許可でないものです。
  1. 免税手続きには、購入者(非居住者)から旅券や乗員上陸許可書等の提示を受け、これに購入の事実を記載した輸出免税物品購入記録票をはり付けなければなりませんので、必ず旅券等(コピー不可)をご持参下さい。
    ただし、「数次乗員上陸許可書」は、免税の対象になりませんので予めご了承ください。
  1. 旅券にある在留資格が「外交」・「公用」のお客様は、日本入国後6ヶ月以上経過しても免税対象になります。
  2. 2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に居住する日本人の方で、一時的な帰国の場合、旅券をご持参頂ければ免税手続きが出来ます。